相続権があると

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主人の父親を訪ねたら2年ほど前に亡くなっていたそうで、郵便局に書類を持っていったら、相続権がまだあると判明し、弁護士に依頼し調べ、会いに来たそうです

①こういうもありますね

②自分で調べた所、印鑑証明と戸籍抄本が必要となっていました

①こういうもありますね

そんな、受け取り方があるも知らなかったですから

通帳、証書が見つからない場合名義人本人の手続きに基づいて見つからないまま解約の手続きを取るができます

皆さんはどう思われますか?

税務署の調査能力は凄いです