相続権があるとの

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郵便貯金の遺産相続の時効亡くなった妻に郵便貯金の貯蓄があり、妻の義兄にも相続権があるとので送ってもらい、相続金を送ったですが、転居してしまったようで、行き先不明で現金書留が戻ってきてしまいました

相続回復請求権の消滅時効は悪意の人は主張できないので、あなたは主張できません

なので、しているですが、返事が来ません

ごめんなさい、あなたの質問の回答にはなってないかもしれませんが

夫と離婚するために姿を隠していて、連絡先も転居先も誰にも解らないです

厳密に言えば違法でしょうが、50万円ぐらいじゃ誰も咎めないでしょう

しかし父方の身内とは離婚後付き合いがなく人づてに放棄してもらおうと話していたそうです

郵便貯金と言うなので、持ってこられた家系図は相続人が誰になるか・・・という確認の書類だと思います